B型肝炎九州訴訟長崎弁護団

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B型肝炎とは

国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。
このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています 。
国内のB型肝炎( ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110~140万人存在すると推計されています。

※予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。

集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方には給付金が支給されます

この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等をお支払いするものです。

給付の対象となる方の認定は、裁判所において、数済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。

このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。

B型肝炎訴訟の手引きと訴訟に必要な書類

B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の連続使用以外にもさまざまなものが考えられるため、集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎に感染したことの確認が必要です。

この確認は、裁判所における司法手続(裁判所の仲介の下での和解協議)の中で、「基本合意書」に定めた救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき判断されることになります。

ご相談について

・既にB型肝炎に感染しており、B型肝炎の症状を発症されている方

・既にB型肝炎に感染しているが、B型肝炎の症状がまだ発症されていない方

・B型肝炎に感染している恐れのある方

上記の方はご連絡を受け次第、手順に従いご相談をお受けいたします。